じゃがいも友愛デイサービス運営規程
この規程は、 令和 6年 3月 1日から施行する。
(事業の目的)
第1条 株式会社総合福祉サービスJ・Youが開設するじゃがいも友愛デイサービス(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保する為に、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練員及び介護職員(以下「生活指導員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定通所介護事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の生活指導員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行う事によって利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的負担の軽減を図る。
2 指定介護通所介護については次のとおりとする。
(1) 利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
(2) 実施手順としては、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、実施状況の把握(モニタリング)をし、その結果を指定介護支援事業所へ報告することとする。
(3) サービスの提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉のサービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名所)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) じゃがいも友愛デイサービス
(2) 愛知県春日井市出川町6丁目10番1
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、事業所の従事者の管理、利用申込みに係る調整、および業務の実施状況の把握
その他の管理を一元的に行う。
(2)生活相談員 1名以上(常勤換算)
生活相談員は、通所介護計画に基づき、利用者の心身の状況を的確に把握し、その利用者
が日常生活を営むことができるよう、適切な機能訓練、および相談援助等の生活指導を行う。
(3)看護職員 1名以上
看護職員は各利用者の健康管理および心身状態の把握を行う。
(4)介護職員 2名以上(常勤換算)
介護職員は、入浴介助ほか、日常生活上必要な介護を行う。
(5)機能訓練指導員 1名以上
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。
職員は、指定通所介護、および通所型サービスの提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日とする。但し12月30日から1月3日までを除く。
(2) 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3) 午前9時45分から午後4時00分までとする。
(通所介護の利用定員)
第6条 事業所の利用定員は次のとおりとする。(但し、通所型サービス利用者数を含む。)
月曜日から金曜日 1日あたり 20名までとする。
(通所介護の内容及び利用料等)
第7条 指定通所介護の内容は次のとおりとし、指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める介護報酬告示上の額とし、当該介護サービスが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
(1)食事の提供
(2)入浴(一般浴)
(3)個別機能訓練
(4)口腔機能向上
(5)健康チェック
(6)送迎
(7)生活指導、相談援助
2 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき額はその実費を徴収する。
(1)食費等
(ⅰ)昼食代 500円/回
(ⅱ)おやつ・レク代 100円/回
(2)日常生活費等
(ⅰ)おむつ代 150円/枚
(ⅱ)尿とりパッド 35円/枚
(3)その他必要な費用
・特別な行事費(特別な食事費などを含む)
3 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して、事前に文書で説明をした
上で、支払いを同意する旨の文書に記名押印を受けることとする。
(緊急時における対応方法)
第8条 生活指導員等は、指定通所介護の提供を行っているときに、利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、春日井市内の地域とする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第10条 生活指導員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示する。
2 生活指導員等は、事前に利用者に対して、次の点に留意するよう指示を行う。
(1) 気分が悪くなったときは速やかに申し出る。
(2) 共有の施設、設備は他の迷惑にならないよう利用する。
(3) 時間に遅れた場合は、送迎サービスを受けられない場合がある。
(非常災害対策)
第11条 事業所は、防災管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難、救助等の訓練を行う。
(虐待の防止のための措置)
第12条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次のとおり各措置を講じるものとする。
(1) 各措置を適切に実施するための責任者を定める。
(2) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。
(3) 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。
(4) 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を年2回定期的に実施する。
(その他運営についての留意事項)
第13条 事業所は、生活指導員等の質的向上を図るための研修の機会を、次のとおり設けるものとし、また事業体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後3ヶ月以内
(2)継続研修 随時(最低年1回)
2 従事者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従事者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を従事者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について衛生的な管理に努め、又衛生上必要な措置を講ずる。
5 事業所は、当該事業において感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講ずる。
6 事業所は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、利用者に対しての損害賠償を速やかに行うものとする。
7 事業所は、利用者からの苦情等に対応する窓口を設置し、事業に関する利用者の苦情等に対し迅速に対応する。
8 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社総合福祉サービスJ・Youと事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。