この規定は、令和4年9月1日から施行する。
じゃがいも友愛福祉用具貸与事業所 福祉用具貸与運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社総合福祉サービスJ・Youが開設するじゃがいも友愛福祉用具貸与事業所(以下「事業所」という。)が行う指定福祉用具貸与または指定介護予防
福祉用具貸与の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保する為に、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の専門相談員は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、利用者の心身の状況、
希望及びその置かれている環境を踏まえ、適切な福祉用具の、選定の援助、取りつけ、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより利用者の日常生活上の
便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、その利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助する。
2 指定介護予防福祉用具貸与については次のとおりとする。
(1) 利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
(2) 実施手順としては、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、実施状況の把握(モニタリング)をし、その結果を指定介護予防支援事業所へ報告することとする。
(3) サービスの提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、
利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉のサービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) じゃがいも友愛福祉用具貸与事業所
(2) 愛知県春日井市出川町八丁目19番地の11
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者1名(常勤)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)専門相談員2名以上(常勤専従職員2名)
専門相談員は、福祉用具貸与計画(介護予防福祉用具貸与計画)の作成・変更等を行い、指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日までとする。但し、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 午前9時から午後5時までとする。
(貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料等)
第6条 福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)の提供方法は、次のとおりとする。
①専門相談員が、利用者の状態に応じ、利用者の希望を聞きながら適切な福祉用具を選定する。
②専門相談員が、利用者の状態に応じ、納品時に福祉用具の取付け、調整等を行い、使用方法の説明を行う。
③専門相談員が、利用者の身体状況、家庭環境等を把握の上、福祉用具を選定し、又その福祉用具が正しく使用されていることを確認する。
④福祉用具が必要又は不要となった場合、又、故障した場合に迅速に対応する。
⑤利用者及び利用者の家族の相談に対応し、公的サービスの紹介も含め、情報提供を行う。
2 取り扱う種目は、厚生労働大臣の定める全種目とする。
3 福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)を提供した場合の利用料の額は、添付の目録に記載されている額とし、当該用具貸与が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
なお月途中のサービス提供の場合は、半月を単位として計算を行う。
4 搬入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用など)の費用は、その実費を徴収する。
5 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、
支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける こととこととする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、春日井市とする。
(その他運営についての留意事項)
第8条 事業所は、専門相談員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3ヶ月以内
② 継続研修 随時(最低年1回)
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、
従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 福祉用具の消毒及び保管については、次の事業者に委託する。
①株式会社ヤマシタ
②フランスベッドメディカルサービス株式会社
③東山産業株式会社
5 事業所は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、利用者に対しての損害賠償を速やかに行うものとする。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社総合福祉サービスJ・Youとじゃがいも友愛福祉用具貸与事業所の管理者との協議に基づいて
(虐待の防止のための措置)
第9条 事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
1 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、
その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。
2 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。
3 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年2回以上)実施する。
4 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を定める。
じゃがいも友愛福祉用具貸与事業所 福祉用具販売運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社総合福祉サービスJ・Youが開設するじゃがいも友愛福祉用具貸与事業所(以下「事業所」という。)が行う特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保する為に、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な特定福祉用具(介護予防特定福祉用具)を販売することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 特定福祉用具販売において、事業所の専門相談員は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具の選定の援助、取りつけ、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図ることを目的とする。
2 特定介護予防福祉用具販売において、事業所の専門相談員は、要支援者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが
出来るよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具の選定の援助、取りつけ、調整等を行い、
特定介護予防福祉用具を販売することにより利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すことを目的とする。
3 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉のサービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) じゃがいも友愛福祉用具貸与事業所
(2) 愛知県春日井市出川町八丁目19番地の11
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者1名(常勤)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている事業の実施に関し、事業所の従業者に対し
遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)専門相談員2名以上(常勤専従職員2名)
専門相談員は、特定福祉用具の販売を行うとともに、特定福祉用具販売計画(特定介護予防福祉用具販売計画)の作成・変更等を行い、利用者に対し、
特定福祉用具が適切に選定され、かつ使用されるよう以下のことを行う。
① 特定福祉用具に関する相談援助
② 特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等の点検
③ 利用者の身体の状況等に応じた特定福祉用具の選定
④ 特定福祉用具の使用方法の指導
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日までとする。但し、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 午前9時から午後5時までとする。
(事業の提供方法)
第6条 事業の提供にあたっては、事業所は以下のことを遵守するものとする。
①利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、目録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使用方法、費用等に関する情報を提供し、利用者又はその家族の同意を得るものとする。
②利用者の被保険者証により認定の有無や有効期間を確認する。また、既に認定審査会意見があるときには、それに配慮する。
2 事業所は、正当な理由なく指定特定福祉用具の提供を拒まない。
(指定福祉用具販売の品目及び販売費用の額等)
第7条 指定特定福祉用具の品目は以下のとおりとし、品名ごとの販売費用の額は目録に記載しておくものとする。
① 腰掛便座
② 特殊尿器
③ 入浴補助用具
④ 簡易浴槽
⑤ 移動用リフトのつり具の部分
⑥ 排泄予測支援機器
2 前一項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明を行い、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を
受けることとする。
3 事業者が利用者から第1項の費用の支払いを受けたときは、特定福祉用具の品名、販売日、並びに料金を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない
場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、春日井市とする。
(用具の保管について)
第9条 指定特定福祉用具の保管については、次の事業者に委託する。
①株式会社ヤマシタ
②フランスベッドメディカルサービス株式会社
(事故発生時の対応)
第10条 専門相談員は、事業の提供により事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村、
当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所等に報告するものとする。
(利益供与の禁止)
第11条 事業所及びその従業者は、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所又はその従業者等に対し、利用者にサービスを利用させることの対償として、金品その他の 財産上の利益を供与してはならない。
(秘密保持)
第12条 事業所及びその従業者は、
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、
従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
3 サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。
(苦情処理)
第13条 利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口を設置する。苦情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取り、詳しい事情を把握するとともに、従業者全員で検討会議を行い、必ず具体的な対応を行う。また、苦情記録、その対応を台帳に保管し、再発を防ぐ。
(その他運営についての留意事項)
第14条 本事業の社会的使命を十分認識し、従業者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3ヶ月以内
② 継続研修 随時(最低年1回)
2 従業者に身分を証明する書類を携行させ、利用者又はその家族から求められたときは、これを提示するものとする。
3 この規定の概要等、利用(申込)者のサービス選択に関係する事項については、事業所内の見やすい場所に掲示する。また第7条第1項の目録は、常時、事業所に備え付けておくものとする。
4 第7条第4項のサービス提供記録、第10条第2項に規定する事故発生時の記録、並びに前条の苦情処理に関する記録については、整備の上、完結してから5年間保存する。
5 都道府県及び市町村、並びに国民健康保険団体連合会(以下「都道府県等」という。)からの物件提出の求めや質問・照会等に対応し、その調査に協力するとともに、都道府県等からの指導・助言に従って必要な改善を行う。また、都道府県等から求められた場合には、その改善の内容を都道府県等に報告する。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社総合福祉サービスJ・Youとじゃがいも友愛福祉用具販売事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(虐待の防止のための措置)
第15条 事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
1 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。
2 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。
3 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年2回以上)実施する。
4 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を定める。