じゃがいも友愛福祉用具貸与事業所
(重要事項説明書)
福祉用具貸与事業所・介護予防福祉用具貸与事業所のご紹介
1 サービスの目的
福祉用具貸与事業・介護予防福祉用具貸与事業所は、介護保険制度を利用されるお客様を対象に、様々な障害を抱えながらも住み慣れたご自宅で自立した
日常生活がおくれますよう、お客様の心身の状態に応じた、またご家族の希望に沿った福祉用具の貸与を行うものです。
2 サービスの担当者
お客様のご相談に応じる担当者は、経験豊富な相談員が担当致しますので、ご不明の点などございましたら、何でもお気軽にご相談下さい。
〈相談窓口〉
■電話番号 0568-51-1147
■FAX番号 0568-51-1558
3 じゃがいも友愛福祉用具貸与事業所の概要
(1)福祉用具貸与事業所・介護予防福祉用具貸与事業所の指定状況及びサービス提供地域
事業所名:じゃがいも友愛福祉用具貸与事業所
所在地:春日井市出川町八丁目19番地の11
介護保険指定番号:2372502423
通常のサービス提供地域:春日井市
※ 上記の地域以外の方でもご希望の方は、ご相談下さい。
当事業所の特徴(運営方針)
①運営全般を 株式会社 総合福祉サービスJ・You が行っています。
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与に際して、お客様とご家族のためを第一主義に考えます。
②お客様の意志及び人格を最大限に尊重し、サービス事業者として不当に偏ることのないよう公正中立に行います。
③お客様の心身の特徴とそのご家族を含む環境条件をふまえ、できるだけ自立した、自己決定のできる、
幸福感のある日常生活を営むことができるような支援を目指します。
④適切な保健、医療および福祉のサービスが、総合的かつ効果的に提供されるよう、関係市町村及びその関係機関や各種事業者並びに施設等との連携をとり、
支援致します。
⑤職員等の体制
管理者:1名 従事者の管理及び業務を一元的に行います。
福祉用具専門相談員:2名 相談業務
⑥営業日・営業時間
営業日:月曜日から金曜日(12月29日から1月3日までを除く)
営業時間:午前9時から午後5時まで
4 福祉用具貸与の利用申し込みから福祉用具提供までの主な流れ
おおむね次の手順で進めて参ります。
(1)お客様からの福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与の利用申し込み。
↓
(2)当事業所の相談員がお客様のご自宅を訪問し、お客様の心身の状態や置かれている環境等をお伺いし、可能な限りご自宅で自立した日常生活が送れるよう、
解決すべき課題を把握・分析します。
↓
(3)お客様やご家族の方が、どのように福祉用具をご活用したいのか、ご希望をお伺いして契約を結ばせて頂きます。
↓
(4)上記(2)の解決すべき課題や(3)のご希望を考慮し、また主治医や他の事業者と協議して、お客様に適した福祉用具の選定を行い、個別援助計画書を
作成します。
↓
(5)個別援助計画書に基づき、福祉用具の設置および使用方法の説明等を行います。
↓
(6)福祉用具設置後も、継続的にお客様の心身の状態や、福祉用具の適合性などを確認し、必要に応じて個別援助計画書を見直しのうえ、福祉用具の変更等を
行います。
5 福祉用具貸与の取扱品目について
取り扱い種目は以下のとおりとします。
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、徘徊感知機器、
移動用リフト(吊り具を除く)、自動排泄処理装置
6 福祉用具貸与にかかる料金
福祉用具貸与にかかる料金は以下のとおりとします。
(1)レンタル料
① 種目、品目により定められた額(自己負担額は介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額です。介護保険給付の支給限度額を超えて
サービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。)
② レンタルは1ヶ月単位のご利用となります。したがって上記金額は1ヶ月分の利用料金です
開始月と終了時のレンタル料金は、次のようになります。
③ レンタル開始月
・納品日(契約日)がその月の15日以前:1ヶ月分の全額
・納品日(契約日)がその月の16日以降:1ヶ月分の半額
④ レンタル終了月
・解約日がその月の15日以前:1ヶ月分の半額
・解約日がその月の16日以降:1ヶ月分の全額
⑤ 但し、レンタルの開始と終了が同じ月内に行われた場合のレンタル料は、1ヶ月分全額となります。
入退院等、1ヶ月の間で連続してレンタルが適用できなくなる期間が発生する場合につきましては、その適用外日数に応じて(原則一か月15日間の
ご利用を基準)、協議のうえ、半額になる場合があります。なお、1ヶ月すべて入院した場合、レンタル料は発生しません。
月の途中、商品の入替により差額が発生する場合は、1ヶ月15日間の基準原則をもとに、都度協議のうえ決定します。
保険料の滞納等により、法定代理受領ができない場合には、サービス量に応じて介護報酬と同額の利用料をご負担頂くことになります。
また、介護保険の認定を受けていない場合や、介護保険でのご利用上限額を超える場合、介護保険適用外となった場合は、レンタル料金全額負担とな
ります。ご了承下さい。
(2)搬入・搬出料
基本的に搬入、搬出料は必要ありません。
但し、以下の場合には、搬入、搬出にかかった費用を、お客様と協議の上、別途お支払いいただきます。
詳しくは、専門相談員がご説明させていただきます。
・搬入、搬出業務の際、特別な作業や措置(クレーン車使用など)が必要な場合
(3) 支払方法
①ご利用の翌月15日前後に請求書を郵送します。
②原則として金融機関からの自動引き落としとさせていただきます
ア.郵 便 局(請求した月の25日に引き落とし。ただし土日祝の場合は翌日)
イ.銀行または農協(請求した月の26日に引き落とし。ただし土日祝の場合は翌日)
※引き落とし手続きの書類をいただいてから、金融機関の手続きが完了し、引き落としが始まるまで2~3ヶ月かかる場合があります。
その間の利用料につきましては、第1回目の引き落としの時に、まとめて徴収させていただく形になりますので、ご了承ください。
③その他支払いについて
やむを得ない事情により②の引き落としが困難な場合に限りまして、以下の方法にてのお支払いも可能です。担当者にご相談ください。
ア.現金での支払い
イ.下記指定口座への振り込み(振込手数料は、お客様負担となります)
東濃信用金庫 不二ガ丘支店 普通預金 0334978
(名義)株式会社 総合福祉サービスJ・You(ジェイユー)
7 事故が発生した場合の対応
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与の提供時に、お客様に事故が発生した場合には、速やかに市町村及びご家族の方にご連絡するとともに、必要な措置を
講じます。
(参考)本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 三井住友海上
保険名 総合賠償責任保険
補償の概要 施設及び活動遂行中の対人・対物賠償
但し、利用者又は契約者が、サービスの実施にあたって必要な心身の状況および病歴等の重要な事項について、故意にこれを告げず又は不実の告知を
行ったことに よって損害が発生した場合や、急激な体調の変化および事業者の実施したサービスを原因としない事由によって損害が発生した場合、
および事業者・サービス従事者の指示・依頼に反して行った行為に起因して損害が発生した場合には、事業者は損害の賠償を免れます。
8 秘密の保持
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与にかかる相談業務時、又は搬入、搬出作業時等の中で知り得たお客様及び、その家族の情報は、お客様のご了解なしに
他人に漏らすことはありません。なお、福祉用具貸与・介護福祉用具貸与の事業が適切かつ円滑に提供されるよう、居宅介護支援事業者又は介護予防支援
事業者の介護支援専門員に、お客様やその家族の情報を提供することがございますが、その場合には事前にご了解をいただきます。
9 サービス内容に関する苦情
(1)お客様に提供したサービスに関する苦情、相談は下記までご連絡下さい。迅速に対応致します。
■お客様窓口 株式会社 総合福祉サービスJ・You
電話番号 0568-51-1147
FAX番号 0568-51-1558
■苦情解決責任者 株式会社 総合福祉サービスJ・You
電話番号/FAX番号 同上
(2)お客様は上記窓口以外にも、各市町村の相談、苦情窓口及び国民健康保険団体連合会に
苦情を申し立てることができます。
■ 春日井市役所 介護・高齢福祉課
電話番号 0568-85-6187
FAX番号 0568-84-5764
■ 愛知県国民健康保険団体連合会
電話番号 052-971-4165
FAX番号 052-962-8870
10 その他重要事項
入院等医療保険をご利用された場合は、速やかにご連絡下さい。介護保険では、医療保険と併用して使えないサービスが多く存在します。なお、入院した
場合は、1カ月程度の期間は返却せずに自宅でのサービス保留ができます。詳細は相談員にお尋ねください。
令和元年5月1日更新
じゃがいも友愛福祉用具貸与事業所
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売(重要事項説明書)
福祉用具販売事業・介護予防福祉用具販売(以下「福祉用具販売等」という)事業は、介護保険制度を利用されるお客様を対象に様々な障害を抱えながらも住み慣れたご自宅で自立した日常生活がおくれますよう、お客様の心身の状態に応じた、またご家族の希望に沿った福祉用具の販売を行うものです。
2 じゃがいも友愛福祉用具貸与事業所の概要
(1)事業所の所在地等
事 業 所 名:じゃがいも友愛福祉用具貸与事業所
所 在 地:春日井市出川町八丁目19番地の11
介護保険指定番号:2372502423
通常のサービス提供地域:春日井市
相談担当者・連絡先: TEL 0568(51)1147 FAX 0568(51)1558
※ 上記の地域以外の方でもご希望の方は、ご相談下さい。
(2)当事業所の特徴(運営方針)
① 運営全般を 株式会社 総合福祉サービスJ・You が行っています。
福祉用具販売等に際して、お客様とご家族のためを第一主義に考えます。
② お客様の意志及び人格を最大限に尊重し、サービス事業者として不当に偏ることのないよう公正中立に行います。
③ お客様の心身の特徴とそのご家族を含む環境条件をふまえ、できるだけ自立した、自己決定のできる 幸福感のある日常生活を営むことができるような支援を目指します。
④ 適切な保健、医療および福祉のサービスが、総合的かつ効果的に提供されるよう、関係市町村及びその関係機関や各種事業者並びに施設等との連携をとり、
支援致します。
⑤職員等の体制
管 理 者:1名(常勤) 主な職務内容:従事者の管理及び業務を一元的に行います。
福祉用具専門相談員 :2名 主な職務内容:相談業務
⑥営業日・営業時間
営業日:月曜日から金曜日 (12月29日から1月3日まで除く)
営業時間 : 午前9時から午後5時まで
3福祉用具販売等の取扱種目について
取り扱い種目は以下のとおりとします。
1.腰掛便座 2.特殊尿器 3.入浴補助用具(※) 4.簡易浴槽 5.移動式リフトの吊具
※(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ)
4 福祉用具販売等の流れ
① ケアマネさんを通じて商品の相談や依頼を受けます。(直接ご本人様やご家族の方でもお伺いします)
② 相談員がご自宅に訪問して話を聞き、ご利用される方に合う商品を一緒に検討致します。
③ 上記②の結果に基づき適切な商品を選定して個別援助計画書を作成し、商品の手配を致します。
④ 商品を納品します。その時に利用方法等について説明し、契約書など各書類に署名捺印を頂きます。
⑤ 後日(または当日)、代金をいただきに伺います。
5 福祉用具販売等にかかる料金
(1)販売代金の支払い
搬入時から2週間以内に請求書を発行しますので、原則として全額現金にてお支払いいただきます。その際に、保険給付に必要となる次の書類等をお渡ししますので、
お住まいの市町村に福祉用具購入費の支給申請を行なってください。
ア.特定福祉用具の品名、領収日、事業所名称、事業所番号ならびに代金を記載した領収書
イ.販売した特定福祉用具のパンフレットその他、当該福祉用具の概要
(2)搬入料および交通費
基本的に搬入料および交通費は必要ありません。
6 事故が発生した場合の対応
福祉用具販売等の提供により、お客様に事故が発生した場合には、速やかに市町村及びご家族の方にご連絡するとともに、必要な措置を講じます。
(参考)本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 三井住友海上
保険名 総合賠償責任保険
補償の概要 施設及び活動遂行中の対人・対物賠償
但し、お客様またはそのご家族が、サービスの実施にあたって必要な心身の状況及び病歴等の重要な事項について、故意にこれを告げず又は不実の告知を行ったことによって損害が発生した場合や、急激な体調の変化及び事業者の実施したサービスを原因としない事由によって損害が発生した場合、及び事業者・サービス従事者の指示・依頼に反して行った行為に起因して損害が発生した場合には、事業者は損害の賠償を免れます。
7 秘密の保持
福祉用具販売等にかかる相談業務時、又は搬入、搬出作業時等の中で知り得たお客様および、そのご家族の情報は、お客様のご了解なしに他人に漏らすことはありません.なお、福祉用具販売等の事業が適切かつ円滑に提供されるよう、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者の介護支援専門員に、お客様やそのご家族の情報を提供することがございますが、その場合には事前にご了解をいただきます。
8 サービス内容に関する苦情
(1)お客様に提供したサービスに関する苦情、相談は下記までご連絡下さい。迅速に対応致します。
■お客様窓口 株式会社 総合福祉サービスJ・You 春日井支社
TEL 0568-51-1147 FAX 0568-51-1558
■苦情解決責任者 株式会社 総合福祉サービスJ・You 本社お客様窓口
TEL 0568-23-4008 FAX 0568-23-4012
(2)お客様は上記窓口以外にも、各市町村の相談、苦情窓口及び国民健康保険団体連合会に苦情を申し立てることができます。
■ 春日井市役所 介護・高齢福祉課 TEL 0568-85-6182
■ 愛知県国民健康保険団体連合会 TEL 052-971-4165