この規定は、令和 5年8月23日 更新済。
じゃがいも友愛介護事業所運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社総合福祉サービスJ・Youが開設するじゃがいも友愛介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業
(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の
修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護に状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 指定訪問介護において次のとおりとする。
(1) 利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者への働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を可能な限り引き出す支援を
行うこととする。
(2) 実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容を定めた
個別計画を作成するとともに、実施状況の把握(モニタリング)をし、その結果を指定居宅介護支援事業所へ報告することとする。
(3) サービス提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮
した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う友愛事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 じゃがいも友愛介護事業所
(2) 所在地 春日井市出川町8丁目19番地の11
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な
指揮命令を行う。
(2) サービス提供責任者 3名以上
サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。
・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に
関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3) 訪問介護員等 2.5以上(常勤換算)
訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 年中無休
(2) 営業時間 8時から20時までとする。
(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当核指定訪問介護が
法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
(1) 身体介護
(2) 生活援助
2 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、
次の額を徴収する。
(1) 通常実施地域を越えて片道おおむね10キロメートル以上1キロごとに100円
実費を徴収する。
3 前二項の費用の徴収にあたっては、あらかじめ利用者又はその家族に対して文書で説明をした上で、同意を得ることとする。
(緊急時等における対応方法)
第7条 当該サービス提供時に、利用者の体調の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、
管理者に報告する。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、春日井市、名古屋市(守山区)、尾張旭市、瀬戸市、小牧市とする。
(虐待の防止のための措置)
第9条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次のとおり各措置を講じるものとする。
(1)各措置を適切に実施するための責任者を定める。
(2)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に
周知徹底を図る。
(3)事業所における虐待の防止のための指針を整備する。
(4)事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を年2回定期的に実施する。
(その他運営についての留意事項)
第10条 事業所は、サービスの従事者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後3ケ月以内
(2) 継続研修 随時(最低年1回)
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を
保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業所は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、利用者に対しての損害賠償を速やかに行うものとする。
5 その他の運営に関する重要事項は株式会社総合福祉サービスJ・Youと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。