令和7年4月1日更新
じゃがいも友愛介護事業所
契約書別紙(重要事項説明書)
1 サービスの目的
介護保険制度を利用されるお客様を対象に、様々な障害を抱えながらも、住み慣れたご自宅で自立した日常生活がおくれますよう、お客様の心身の状態に応じた、
またご家族の希望に沿った訪問サービスの援助・支援を行うものです。
2 サービスの担当者
お客様のご相談に応じる担当者は、経験豊富な訪問介護員が、担当しますので、ご不明の点などありましたら、なんでもお気軽にご相談下さい。
■ 電話番号 0568-51-1147
■ FAX番号 0568-51-1558
3 じゃがいも友愛介護事業所の概要
(1) 指定状況及びサービス提供地域
事 業 所 名 じゃがいも友愛介護事業所
所 在 地 春日井市出川町八丁目19番地の11
介護保険指定番号 2372502399
サービスの種類 訪問介護
春日井市介護予防・日常生活支援総合事業における
介護予防訪問介護相当サービス、訪問型緩和基準サービス(以下「予防相当、緩和型サービス」という)
訪問介護のサービス提供地域
春日井市、小牧市、名古屋市(守山区)、瀬戸市、尾張旭市
予防相当、緩和型サービス
春日井市
※ 上記の地域以外の方でもご希望の方は、ご相談下さい。
(2) 当事業者の特徴(運営方針)
① 運営全般を 株式会社 総合福祉サービスJ・You が行っています。
訪問介護・予防相当、緩和型サービス(以下「訪問介護等サービス」という)に際して、お客様とご家族のためを第一主義に考えます。
② お客様の意志及び人格を最大限尊重し、サービス事業者として不当に偏ることのないよう、
公正中立に行います。
③ お客様の心身の特性とそのご家族を含む環境条件を踏まえ、できるだけ自立した、自己決定
できる、幸福感のある日常生活を営むことのできるような支援を目指します。
④ 適切な保健・医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効果的に効率よく提供されるよう、
関係市町村及びその関係機関や各種事業者並びに施設等との連携をとり、支援いたします。
⑤ 訪問介護員等の体制
区 分 人 数 主な職務内容
管 理 者 1名 従事者の管理及び業務を一元的に行います。
サービス提供責任者 3名以上 利用の申込みに係る調整、個別援助計画の作成・変更、利用者の状態変化等の把握、サービス担当者会議への出席、
居宅事業所との連携、訪問介護員に対する援助指示・情報伝達・技術指導・状況把握・業務管理および訪問介護等
サービスの提供など
介護職員 2.5名以上(常勤換算) 訪問介護等サービスの提供
(3) 営業日・営業時間
営 業 日 月曜日から日曜日 年中無休
営 業 時 間 8時から20時
4 訪問介護等サービスの利用申し込みからサービス提供までの主な流れ
おおむね次の手順で進めて参ります。
(1) 当事業所のサービス提供責任者がお客様のご自宅を訪問し、お客様の心身の状態や置かれている環境等を調査し、またお客様やご家族の方が、
どのようなサービスをどの程度の頻度でご利用したいのかご希望をお伺いし、可能な限りご自宅で自立した日常生活がおくれますよう、解決すべき
課題を把握・分祈します。
↓
(2) 上記のご希望や、解決すべき課題などを考慮し、また主治医や介護支援専門員、サービス事業者と協議して、お客様に適した「個別援助計画」を
サービスの基本として作成します。
↓
(3) 「個別援助計画」に基づき安定したサービスが計画的に提供されます。
↓
(4) サービス開始後も、継続的にお客様の心身の状態やサービスの実施状況を把握し、必要に応じて「個別援助計画」の変更を行います。
5 訪問介護等サービスを受けるにあたっての重要事項
(1) 被保険者資格を喪失した場合や要介護状態・要支援状態区分の変更があった場合など、現在お持ちの被保険者証に変更があったときには、必ず当社に
ご連絡下さい。
6 訪問介護等サービスの利用料金
(1) 利用料
① 訪問介護(1回につき)
●身体介護が中心である場合
所要時間20分未満の場合 163点
所要時間20分以上30分未満の場合 244点
所要時間30分以上1時間未満の場合 387点
所要時間1時間以上の場合 567点に所要時間から計算して所要時間30分を増すごとに82点を加算した点数
●生活援助が中心である場合
所要時間20分以上45分未満の場合 179点
所要時間45分以上の場合 220点
② 介護予防訪問介護サービス(1月につき)
訪問型独自サービス(Ⅰ) 1,176点
訪問型独自サービス(Ⅱ) 2,349点
訪問型独自サービス(Ⅲ) 3,727点
③ 初回加算
初めてのご利用の月、および2ヶ月(暦月)以上ご利用がなかった後に利用再開される場合など、その月に200点が加算されます。
④ 緊急時訪問介護加算(訪問介護のみ)
お客様やご家族の方から、当初の計画に無い緊急なご利用を要請され24時間以内にサービスを提供した場合は、ケアマネジャーが必要と認めると、
一回の訪問につき通常の訪問介護費に100点が加算されます。
⑤ 生活機能向上連携加算(Ⅰ及びⅡ)
お客様が指定訪問リハビリテーション事業所または指定通所リハビリテーション事業所のサービスをご利用の場合、その事業所の理学療法士などが
ご自宅を訪問する際に、サービス提供責任者が同行し、身体の状況などの評価を共同して行い、また助言を受けたうえで個別援助計画を作成(変更)し、
かつ定められた連携等のもとサービス提供を行った場合、生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位/月(Ⅱ)200単位/月 が加算されます。
⑥ 上記のほか、早朝・夜間・深夜あるいは2人の訪問介護員による訪問介護、また身体介護及び生活援助が混在する場合などにつきまして、介護報酬の告示上の単位に基づきます
⑦ 介護職員処遇改善加算Ⅲ
上記、①から⑥までの1カ月の合計単位数に18.2%を乗じた単位が加算されます。
⑧ 春日井市は地域区分が「6級地」であるため、上記①~⑦の1カ月の合計単位数に10.42を乗じた金額が訪問介護費となります。
自己負担金は訪問介護費から介護保険給付費額を差し引いた金額です。ただし、保険料の滞納等により法定代理受領ができない場合には、いったん訪問介護費全額をご負担いただくことになります。
⑨ 訪問型緩和基準サービス
訪問型(緩和)サービス(1回につき) 247点
訪問型(緩和)サービス(Ⅰ)(1月につき) 1,050点
訪問型(緩和)サービス(Ⅱ)(1月につき) 2,100点
上の1カ月の合計単位数に10を乗じた金額が訪問介護費となります。自己負担金は訪問介護費から介護保険給付費額を差し引いた金額です。
ただし、保険料の滞納等により法定代理受領ができない場合には、いったん訪問介護費全額をご負担いただくことになります。
(2) 交通費
○ 上記3(1)の通常のサービスの実施区域にお住まいのお客様は無料です。
○ 通常のサービス提供地域以外の地域にお住まいのお客様は、通常実施地域を超えて片道おおむね10キロメートル以上1キロごとに100円を徴収します。
(3) 支払方法
金融機関からの自動引き落とし
郵 便 局 請求した月の25日に引落とし。但し土日祝の場合は翌日
銀行または農協 請求した月の26日に引落とし。但し土日祝の場合は翌日
※ご利用の翌月15日前後に請求書を郵送します。
※引き落とし手続きの書類をいただいてから、金融機関の手続きが完了し、引き落としが始まる
まで2~3ヶ月かかる場合があります。その間の利用料につきましては、第1回目の引き落としの時に、まとめて徴収させていただく形になりますので、ご了承ください。
※やむを得ない事情により引き落としが困難な場合に限り、以下のお支払いも可能です。
担当者にご相談ください。
ア)現金での支払い
イ)下記口座への振り込み(振込手数料は、お客様負担となります)
東濃信用金庫 不二ガ丘支店 普通預金 0334978
(名義)株式会社 総合福祉サービスJ・You(ジェイユー)
7 事故が発生した場合の対応
訪問介護・介護予防訪問介護のサービス提供時に、お客様に事故が発生した場合には、速やかに市町村及びご家族の方にご連絡するとともに、必要な措置を講じます。
(参考)本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社
保険名 総合賠償責任保険
補償の概要 施設及び活動遂行中の対人・対物賠償
但し、利用者又は契約者が、サービスの実施にあたって必要な心身の状況および病歴等の重要な事項について、故意にこれを告げず又は不実の告知を行ったことによって損害が発生した場合や、急激な体調の変化および事業者の実施したサービスを原因としない事由によって損害が発生した場合、および事業者・サービス従事者の指示・依頼に反して行った行為に起因して損害が発生した場合には、事業者は損害の賠償を免れます。
8 秘密の保持
「個別援助計画」を作成する中で知り得たお客様やご家族の情報は、ご了解なしに他人に漏らすことはありません。
なお、サービスが適切且つ円滑に提供されるよう、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者の介護支援専門員にお客様やご家族の情報を提供することがありますが、その場合には、事前にご了解をいただきます。
9 サービス内容に関する苦情
(1) お客様に提供した訪問介護・介護予防訪問介護に関するご相談や苦情、及び「個別援助計画」に基づいて提供したサービスに関するご相談や苦情は、遠慮なく下記までご連絡下さい。迅速に対応します。
■お客様窓口 ㈱総合福祉サービスJ・You春日井支社
電話番号 0568-51-1147
FAX番号 0568-51-1558
■苦情解決責任者 ㈱総合福祉サービスJ・You本社
電話番号 0568-23-4008
FAX番号 0568-23-4012
(2) お客様は、当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口や国民健康保険団体連合会に苦情を伝えることができます。
■ 春日井市役所 介護・高齢福祉課 電話番号 0568-85-6921
FAX番号 0568-84-5764
■ 愛知県国民健康保険団体連合会 電話番号 052-971-4165
FAX番号 052-962-8870
10 緊急時等における対応方法
従事者は居宅介護等の提供を行っているときは、お客様の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告します。
11 第三者評価の実施状況
実地している
実施していない
【 実施日: 未 定 】 【 評価機関名: 未 定 】
結果の開示状況
12 その他重要事項
入院等医療保険をご利用された場合は、速やかにご連絡ください。介護保険では医療保険と併用して使えないサービスが多く存在します。
13 虐待の防止について
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
ア 虐待の防止に関する担当者の選定
イ 成年後見制度の利用支援
ウ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実地
エ 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置