この規定は、令和 7年3月1日 更新済
運営規程
(事業の目的)
第l条 株式会社総合福祉サービスJ・Youの開設するじゃがいも友愛介護事業所(以下「事業所」という。)が行う、春日井市の地域支援事業に伴う移動支援事業(以下「移動支援」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従事者が支給決定を受けた利用者(以下「利用者」という)に対し、適切な移動支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の従事者は利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時における移動中の介護を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業所の従事者は利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場にたってのサービスの提供をおこなう。
3 事業の実施にあたっては地域や家族との結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 じゃがいも友愛介護事業所
(2) 所在地 愛知県春日井市出川町八丁目19番地の11
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) サービス提供責任者 3名以上
内 介護福祉士 4名 (常勤職員2名・非常勤職員2名)
サービス提供責任者は、事業所に対する指定居宅介護の利用の申し込みに係る調整、従事者に対する技術指導等のサービス内容の管理及び居宅介護計画の作成等を行う。
(3) 訪問介護員等 2.5以上(常勤換算)
介護福祉士 13名 (非常勤職員11名)
看護師 1名 (非常勤職員1名)
訪問介護員養成研修2級課程修了者 2名 (非常勤職員2名)
従事者は指定居宅介護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 年中無休
(2) 営業時間 8時30分より17時30分までとする。
(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(通常の事業の実施地域)
第6条 通常の事業の実施地域は春日井市とする。
(主たる対象者)
第7条 事業所において移動支援を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
① 身体障害者
② 知的障害者
③ 障害児
④ 精神障害者
(利用者からの受領する費用の額)
第8条 移動支援を提供した場合の利用料の額は、各市町村長が定める額とし、当該移動支援が法定代理受領サービスであるときは、その1割とする。ただし、利用者の受給者証に記載された月額上限額の範囲内とする。
2 第6条の通常の事業の実施地域を越えて行う移動支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道概ね5km未満 500円
(2) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道概ね5km以上20k未満 1000円
(3) 通常の事業の実施地域を超える地点から20km以上5km増毎に500円加算する。
3 前各項の費用の支払いを受ける場合は、利用者(障害児の場合はその保護者)に対して事前に説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 従事者は移動支援の提供を行っているときに、利用者等に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
(苦情解決)
第11条 提供した移動支援に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供したサービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法第83条に規定する運営適正委員会が同法第85条の規定により行う調査又は斡旋にできる限り協力するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第12条 事業所は、利用者等に対して適切な移動支援を提供するため、従事者の勤務体制を整備するとともに、従事者の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後6カ月以内
(2) 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者等又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者等又はその家族の秘密を保持させるため、従業員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社総合福祉サービスJ・Youと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。