令和6年6月1日更新。
じゃがいも友愛居宅介護支援事業所運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社総合福祉サービスJ・Youが開設するじゃがいも友愛居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意思を尊重し、適切な保健医療サービス及び、福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は、特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公平中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと共に従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
6 事業所は指定居宅介護支援を提供するに当たっては介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 じゃがいも友愛居宅介護支援事業所
(2)所在地 愛知県春日井市出川町八丁目19番地の11
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者1名(介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに自らも指定居宅介護支援の提供にあたるものとする。
(2)介護支援専門員6名(常勤専従職員2名、常勤兼務職員1名、非常勤専従職員3名)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 じゃがいも友愛居宅介護事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営 業 日 月曜日から金曜日とする。但し、祝祭日、12月29日から1月03日、は除く。
(2)営業時間 午前09時から午後05時までとする。
※上記以外にも電話にて24時間無休で対応
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
(1)利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内
(2)使用する課題分析票の種類 アセスメント方式(独自方式)の書式にて行う。
(3)居宅サービス計画原案の作成 利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえで留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
また、居宅サービス計画の作成に当たって、利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求める事や位置付けた居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求める事が可能である事、作成した居宅サービス計画書の総数のうち、「訪問介護」、「通所介護」、「福祉用具貸与」及び「地域密着型通所介護」(以下、この号において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合並びに事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は地域密着サービス事業者によって提供されたものの占める割合等につき、文書の交付及び口頭により説明し、文書に利用者の署名を受けるものとする。
(4)サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内及び利用者の居宅等
(5)介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回
(6)モニタリングの結果記録 最低月1回
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その自費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1)通常の事業の実施地域を越えて、片道おおむね10キロメートル未満 200円
(2)通常の事業の実施地域を越えて、片道おおむね10キロメートル以上 300円
(3)前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける事とする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、春日井市、名古屋市(守山区)、小牧市、瀬戸市とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行なうとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(虐待防止に関する事項)
第9条 事業所は利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事が出来るものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針の整備
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第10条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し業務継続計画を周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第11条 事業所は事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次の号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事が出来るものとする。)を概ね6カ月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止の為の指針を整備する。
(3)事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止の為の研修及び訓練を定期的に実施する。
(その他運営についての留意事項)
第12条 指定居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後6ヶ月以内
(2)継続研修 年1回
(3)情報伝達会議 週1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる為、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業所は適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害される事を防止する為の方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社総合福祉サービスJ・Youとじゃがいも友愛居宅介護支援事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。