この規定は、令和 7年 4月 1日更新済。
じゃがいも友愛介護事業所運営規程
(事業の目的)
第l条 株式会社総合福祉サービスJ・Youの開設するじゃがいも友愛介護事業所(以下「事業所」という。)が行う「障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に規定する居宅介護、重度訪問介護及び同行援護(以下「居宅介護等」という。)の適正な
運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従事者が居宅支給決定を受けた利用者及び障害児に対し、適切な居宅介護
等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の従事者は利用者及び障害児が、居宅において基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことが
できるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、
生活等に関する相談及び助言、外出時における移動の介護その他支援を総合的に行うものとする。
2 事業所の従事者は利用者及び障害児の意思及び人格を尊重し、常に利用者及び障害児の立場にたってのサービスの提供をおこなう。
3 事業の実施にあたっては地域との結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な
連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 じゃがいも友愛介護事業所
(2) 所在地 愛知県春日井市出川町八丁目19番地の11
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) サービス提供責任者 3名以上
内 介護福祉士 4名 (常勤職員2名・非常勤職員2名)
サービス提供責任者は、事業所に対する指定居宅介護の利用の申し込みに係る調整、従事者に対する技術指導等のサービス内容の管理及び
居宅介護計画の作成等を行う。
(3) 訪問介護員等 2.5以上(常勤換算)
介護福祉士 13名 (非常勤職員11名)
看護師 1名 (非常勤職員1名)
訪問介護員養成研修2級課程修了者 2名 (非常勤職員2名)
従事者は指定居宅介護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 年中無休
(2) 営業時間 8時より20時までとする。
(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(通常の事業の実施地域)
第6条 通常の事業の実施地域は、春日井市、名古屋市(守山区)、尾張旭市、瀬戸市、小牧市の区域とする。
(居宅介護等の内容及び主たる対象者)
第7条 居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
(1)居宅介護
① 身体介護
② 家事援助
(2)重度訪問介護
(3)同行援護
2 事業所において居宅介護等を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1) 居宅介護 ①身体障害者 ②知的障害者 ③障害児 ④精神障害者 ⑤難病等対象者
(2) 同行援護 ①身体障害者 ②障害児
(利用者からの受領する費用の額)
第8条 指定障害福祉サービスを提供した場合の利用料の額は、告示上の額とし、当該指定障害福祉サービスが法定代理受領サービスであるときは、
その1割とする。ただし、市町村が定める月額負担上限額の範囲内とする。
2 第6条の通常の事業の実施地域を越えて行う居宅介護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、
次の額を徴収する。
(1) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道概ね5km未満 500円
(2) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道概ね5km以上20k未満 1000円
(3) 通常の事業の実施地域を超える地点から20km以上5km増毎に500円加算する。
3 前二項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名又は
記名押印を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 従事者は居宅介護等の提供を行っているときは、利用者及び障害児に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関への連絡を
行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる
ものとする。
(その他運営についての留意事項)
第11条 事業所は、利用者及び障害児に対して適切な居宅介護等を提供するため、従事者の勤務体制を整備するとともに、従事者の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後6カ月以内
(2) 資質向上研修 月1回
(3) 個別研修計画に基づく研修
2 従業者は業務上知り得た利用者及び障害児又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及び障害児又はその家族の秘密を保持させるため、従業員でなくなった後においてもこれらの秘密を
保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社総合福祉サービスJ・Youと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。