春日井市地域包括支援センター南城運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社総合福祉サービスJ・Youが開設する春日井市地域包括支援センター南城(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員、社会福祉士及び保健師等(以下「職員」という。)が要支援状態にある高齢者及び事業対象者(以下「利用者」という。)に対し適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の職員は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意思を尊重し、適切な保健医療サービス及び、福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は、特定の介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう公平中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、他の地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所、介護保険事業所等との連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 春日井市地域包括支援センター南城
(2)所在地 愛知県春日井市出川町八丁目19番地の11
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、職員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者1名
管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)保健師等1名以上
(3)主任介護支援専門員1名以上
(4)社会福祉士1名以上
(5)介護支援専門員1名以上
保健師、看護師、主任介護支援専門員、社会福祉士、介護支援専門員は指定介護予防支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日とする。但し、12月29日から1月3日は除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
(1)提供方法は介護予防のための効果的な支援の方法 (厚生労働省令第7条、第29条
から31条の規定)に従って実施する。
(2)利用者の相談を受ける場所は、第3条に規定する事業所内または自宅等とする。
(3)サービス担当者会議の開催場所と内容は次のとおりとする。
ア 第3条に規定する事業所内または自宅等とする。
イ サービス担当者会議の開催により、担当者に利用者の状況等に関する情報の意見を求めるものとする。ただし、やむをえない理由がある場合については、担当者に対する照会等により、意見を求めるものとする。
(4)職員による居宅訪問頻度等は次のとおりとする。
なお、利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限りサービス事業所を訪問
する等の方法により、利用者に面接するように努めるとともに、当該面接が出来ない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施する。
ア 提供開始月
イ 提供開始月の翌月から起算して3ヶ月に1回
ウ サービス評価期間が満了する月
エ 利用者の状況に著しい変化があったとき
(5)モニタリングの結果記録は少なくとも1ヶ月に1回実施する。
2 記録の複写費、医療機関との連携に伴う市外訪問等に要した費用、その他利用者の依頼の内容により要した費用等は実費を徴収する。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記銘捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、春日井市南城中学校区とする。
(事故発生時の対応)
第8条 職員は利用に関する指定介護予防支援の実施により事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずるとともに管理者に報告しなければならない。
(虐待防止に関する事項)
第9条 事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事が出来るものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針の整備すること。
(3) 虐待を防止するための定期的な(年1回以上)研修の実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置を置くこと。
(5) 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第10条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する職員は指定介護予防支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し業務継続計画を周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他運営についての留意事項)
第11条 事業所は職員の資質向上を図るための研修機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用時及び採用後6ヶ月以内
(2)継続研修 年1回
2 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる為、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は春日井市と株式会社総合福祉サービスJ・You及び事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。