〇営業日・営業時間
営 業 日:月曜日から金曜日(ただし、12月29日から1月3日までを除く。)
営 業 時 間:午前9時から午後5時まで
〇サービスの目的
居宅介護支援事業は、介護保険制度を利用されるお客様を対象に、様々な障害を抱えながらも、住み慣れたご自宅で自立した日常生活がおくれますよう、お客様の心身の状態に応じた、またご家族の希望に沿った「居宅サービス計画」の作成などを行うものです。
(事業の目的)
第1条 株式会社総合福祉サービスJ・Youが開設するじゃがいも友愛居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意思を尊重し、適切な保健医療サービス及び、福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は、特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公平中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと共に従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
6 事業所は指定居宅介護支援を提供するに当たっては介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 じゃがいも友愛居宅介護支援事業所
(2)所在地 愛知県春日井市出川町八丁目19番地の11
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者1名(介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに自らも指定居宅介護支援の提供にあたるものとする。
(2)介護支援専門員6名(常勤専従職員2名、常勤兼務職員1名、非常勤専従職員3名)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 じゃがいも友愛居宅介護事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営 業 日 月曜日から金曜日とする。但し、祝祭日、12月29日から1月03日、は除く。
(2)営業時間 午前09時から午後05時までとする。
※上記以外にも電話にて24時間無休で対応
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
(1)利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内
(2)使用する課題分析票の種類 アセスメント方式(独自方式)の書式にて行う。
(3)居宅サービス計画原案の作成 利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえで留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
また、居宅サービス計画の作成に当たって、利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求める事や位置付けた居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求める事が可能である事、作成した居宅サービス計画書の総数のうち、「訪問介護」、「通所介護」、「福祉用具貸与」及び「地域密着型通所介護」(以下、この号において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合並びに事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は地域密着サービス事業者によって提供されたものの占める割合等につき、文書の交付及び口頭により説明し、文書に利用者の署名を受けるものとする。
(4)サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内及び利用者の居宅等
(5)介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回
(6)モニタリングの結果記録 最低月1回
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その自費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1)通常の事業の実施地域を越えて、片道おおむね10キロメートル未満 200円
(2)通常の事業の実施地域を越えて、片道おおむね10キロメートル以上 300円
(3)前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける事とする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、春日井市、名古屋市(守山区)、小牧市、瀬戸市とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行なうとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(虐待防止に関する事項)
第9条 事業所は利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事が出来るものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針の整備
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第10条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し業務継続計画を周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第11条 事業所は事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次の号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事が出来るものとする。)を概ね6カ月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止の為の指針を整備する。
(3)事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止の為の研修及び訓練を定期的に実施する。
(その他運営についての留意事項)
第12条 指定居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後6ヶ月以内
(2)継続研修 年1回
(3)情報伝達会議 週1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる為、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業所は適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害される事を防止する為の方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社総合福祉サービスJ・Youとじゃがいも友愛居宅介護支援事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
居宅介護支援事業所のご紹介
1.サービスの目的
居宅介護支援事業は、介護保険制度を利用されるお客様を対象に、様々な障害を抱えながらも、住み慣れたご自宅で自立した日常生活がおくれますよう、お客様の心身の状態に応じた、またご家族の希望に沿った「居宅サービス計画」の作成などを行うものです。
2.サービスの担当者
お客様のご相談に応じる担当者は、厚生省令で定められた試験に合格し、研修を終了した介護支援専門員が担当しますので、ご不明の点などありましたら、なんでもお気軽にご相談下さい。
■ 相 談 窓 口 : 大野 哲嗣 (おおの てつじ)
■ 電 話 番 号 : 0568-51-1147
■ FAX番号 : 0568-51-5062
3.じゃがいも友愛居宅介護支援事業所の概要
(1) 居宅介護支援事業所の指定状況及びサービス提供地域
事 業 所 名 :じゃがいも友愛居宅介護支援事業所
所 在 地 :春日井市出川町八丁目19番地の11
介護保険指定番号 : 2372502431
通常のサービス提供地域 : 名古屋市(守山区)、春日井市、小牧市、瀬戸市
※ 上記の地域以外の方でもご希望の方は、ご相談下さい。
(2) 当事業者の特徴(運営方針)
① 運営全般を 株式会社 総合福祉サービスJ・You が行っています。
ケアプラン(居宅サービス計画)作成等の支援に際して、お客様とご家族のためを第一主義に考えます。
② お客様の意志及び人格を最大限尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。
③ お客様の心身の特性とそのご家族を含む環境条件を踏まえ、できるだけ自立した、自己決定のできる、幸福感のある日常生活を営むことのできるような支援を目指します。
④ 適切な保健・医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効果的に効率よく提供されるよう、関係市町村及びその関係機関や各種事業者並びに施設等との連携をとり、支援いたします。
⑤ 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと共に従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
⑥ 事業所は指定居宅介護支援を提供するに当たっては介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
⑦ 介護支援専門員等の体制
管 理 者:【 常 勤 1 名 】(主な職務内容)ケアマネージメント業務の総括・代表
介護支援専門員:【 常 勤 2 名 】【 非常勤 3 名 】(主な職務内容)ケアマネージメント業務の企画調整・実施
(3)営業日・営業時間
営 業 日:月曜日から金曜日(ただし、12月29日から1月3日までを除く。)
営 業 時 間:午前9時から午後5時まで
(4)課題分析の方式
アセスメント方式(独自方式)の書式にて行います。
4.居宅介護支援の利用申し込みから介護サービス提供までの主な流れ
おおむね次の手順で進めて参ります。
(1) お客様から居宅介護支援サービスの利用申し込み。
↓
(2) お客様のご自宅を訪問し、お客様の心身の状態や置かれている環境等を調査し、可能な限りご自宅で自立した日常生活がおくれますよう、解決すべき課題を把握・分祈します。
↓
(3) お客様やご家族の方が、どのような介護サービスをどの程度の頻度でご利用したいのかご希望をお伺いします。
↓
(4) 上記(2)の解決すべき課題や(3)のご希望を考慮し、また主治医やサービス事業者と協議して、お客様に適した1ヶ月単位の介護サービスの利用計画である「サービス利用票(居宅サービス計画)」を作成します。
また、介護サービスを利用された際に、お客様がご負担することとなる利用料の内訳を記載した「サービス利用票別表」を作成しますので、併せてご確認の上、ご了解をいただきます。
↓
(5) 「サービス利用票(居宅サービス計画)」に基づき、介護サービスが計画的に提供されます。
↓
(6) 介護サービス提供後も、継続的にお客様の心身の状態や介護サービスの実施状況を把握し、必要に応じて「サービス利用票(居宅サービス計画)」の変更を行います。
※利用者は複数の居宅サービス事業者等を紹介するように求める事ができます。
※利用者は当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求める事ができます。
※作成した居宅サービス計画書の総数のうち、「訪問介護」、「通所介護」、「福祉用具貸与」及び「地域密着型通所介護」(以下、この号において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合並びに事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は地域密着サービス事業者によって提供されたものの占める割合等につき、文書の交付及び口頭により説明し、文書に利用者の署名を受けるものとする。
5.介護サービスを受けるにあたっての重要事項
(1) お客様にお渡しした「サービス利用票」と異なる事業者からサービスを受けた場合やサービス内容を変更した場合には、必ず担当の介護支援専門員にご連絡下さい。
ご連絡がないと、お客様が一旦費用の全額を立て替えていただく場合があります。
(2) 被保険者資格を喪失した場合や要介護状態区分の変更があった場合など、現在お持ちの被保険者証に変更があったときには、必ず担当の介護支援専門員にご連絡下さい。
6.居宅サービス計画書の作成以外に提供できるサービスの内容
当事業所では、「居宅サービス計画」の作成以外に、お客様のご依頼に基づき、次のサービスを提供することができますので、お気軽にご相談下さい。
(1) お客様のご依頼に基づき、市町村の窓口に、要介護認定の申請(新規・変更・更新)を代行します
※ただし代行にあたっては、手続き上、お客様の被保険者証をお預かりすることになります。
(2) お客様のご依頼に基づき、市町村の窓口に、「居宅サービス計画作成依頼届出書」の提出を代行します。
(3) その他、介護保険制度に関するご相談に応じます。
7.居宅介護支援の利用料金
(1) 利用料
○ 要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額保険給付されますので、お客様のご負担はありません。
○ ただし、保険料の滞納等により法定代理受領ができない場合には、要介護度に応じて、1ヵ月当たり介護報酬と同額の利用料をご負担いただくことになります。
(2) 交通費
○ 上記3(1)の通常のサービスの実施区域にお住まいのお客様は無料です。
○ それ以外の地域にお住まいのお客様は、介護支援専門員がご自宅を訪問する都度、交通費の実費をご負担いただくことになります。
(3) その他の料金
○ 要介護認定申請代行費用 無料
○ 居宅サービス計画作成依頼届出の代行費用 無料
8.事故が発生した場合の対応
居宅介護支援の提供時に、お客様に事故が発生した場合には、速やかに市町村及びご家族の方にご連絡するとともに、必要な措置を講じます。
(参考)本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 三井住友海上
保 険 名 総合賠償責任保険
補償の概要 施設及び活動遂行中の対人・対物賠償
但し、利用者又は契約者が、サービスの実施にあたって必要な心身の状況および病歴等の重要な事項について、故意にこれを告げず又は不実の告知を行ったことによって損害が発生した場合や、急激な体調の変化および事業者の実施したサービスを原因としない事由によって損害が発生した場合、および事業者・サービス従事者の指示・依頼に反して行った行為に起因して損害が発生した場合には、事業者は損害の賠償を免れます。
9.虐待防止に関する事項
利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事が出来るものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針の整備
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
10.業務継続計画の策定
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施すための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
(1)事業所は、従業者に対し業務継続計画を周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
(2)事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
11.衛生管理等
事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次の号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事が出来るものとする。)を概ね6カ月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止の為の指針を整備する。
(3)事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止の為の研修及び訓練を定期的に実施する。
12.秘密の保持
「居宅サービス計画」を作成する中で知り得たお客様やご家族の情報は、ご了解なしに他人に漏らすことはありません。
なお、介護サービスが適切且つ円滑に提供されるよう、サービス事業者および医療機関にお客様やご家族の情報を提供することがありますが、その場合には、事前にご了解をいただきます。
13.サービス内容に関する苦情
(1) お客様に提供した居宅介護支援に関するご相談や苦情、及びΓサービス利用票(居宅サービス計画)」に基づいて提供した介護サービスに関するご相談や苦情は、遠慮なく下記までご連絡下さい。迅速に対応します。
■お 客 様 窓 口 株式会社 総合福祉サービスJ・You 担当 大野 哲嗣
電 話 番 号 : 0568-51-1147
FAX番号 : 0568-51-5062
■苦情解決責任者 株式会社 総合福祉サービスJ・You 担当 木崎 日出雄
電話番号/FAX番号 同上
(2) お客様は、当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口や国民健康保険団体連合会に苦情を伝えることができます。
■春日井市役所 介護・高齢福祉課
電 話 番 号 : 0568-85-6187
FAX番号 : 0568-84-5764
■愛知県国民健康保険団体連合会
電 話 番 号 : 052-971-4165
FAX番号 : 052-962-8870
14.その他重要事項
(1)居宅サービス計画の作成を複数の居宅介護支援事業者に依頼することは、お控え下さるようよろしくお願いします。
(2)病院や施設への入院・退院等の際には速やかにご連絡ください。介護保険では医療保険と併用して使えないサービスが多く存在します。
(3)施設への入所を希望される場合は、施設の紹介がケアマネージャーに義務付けられておりますが、申し込みは利用者及び介護者が直接行うこととなっております。ご承知おきください。
(4)入院の際には病院に対し担当ケアマネージャーの事業所名、氏名をお伝えください。
(5)事業所は適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害される事を防止する為の方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
(6)第三者評価は実施しておりません。