じゃがいも友愛介護事業所
「居宅介護等サービス」重要事項説明書
本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条に基づき、当施設の概要や提供されるサービスの内容、
契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。
※本事業所では、利用者に対して「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)に基づく居宅介護、重度訪問介護、
同行援護(以下「居宅介護等」という。)を提供します。当サービスの利用は、原則として居宅支給決定を受けた方が対象となります。
名 称 株式会社 総合福祉サービスJ・You
所在地 愛知県北名古屋市九之坪白山81番地
電話番号 0568-23-4008
設立年月日 平成12年1月19日
事業所の種類 居宅介護 重度訪問介護 同行援護
事業所番号 2317500664(平成19年4月1日指定)
事業の目的 障害者総合支援法に規定する居宅介護等の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、
事業所の従事者が支給決定を受けた利用者及び障害児に対し、適切な居宅介護等を提供することを目的とする。
事業所の名称 じゃがいも友愛介護事業所
事業所の所在地 愛知県春日井市出川町8丁目19番地の11
電話番号 0568-51-1147
事業所の運営方針について
利用者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な障害福祉サービスに係る給付、
地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と
個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与できるよう、生活全般にわたる援助を行うもとする。
春日井市、名古屋市(守山区)、尾張旭市、瀬戸市、小牧市
営業日 月曜日から日曜日までとする(年中無休)
営業時間 月曜日~日曜日 8時30分~17時30分
(但し、電話により24時間常時連絡可能)
サービス提供時間帯 8時~20時
<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職種 常勤 非常勤 常勤換算 指定基準 職務の内容
1.管理者 1名 1名 事業所全般の管理
2.サービス提供責任者 2名 2名 2.3名 1名 介護計画の作成等
3.介護従事者(ホームヘルパー) 2名 14名 3.9名 2.5名 居宅介護等の提供
(1)介護福祉士 2名 11名
(2)看護師 1名
(3)訪問介護養成研修2級
(ヘルパー2級)課程修了者 2名
当事業所では、利用者に対して居宅介護等を提供する職員として、上記職種の職員を配置しています。
※常勤換算:職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当施設における常勤職員の所定勤務時間数(例:週40時間)で除した数です。
(例)週8時間勤務の職員が5名いる場合、常勤換算では、1名(8時間×5名÷40時間=1名)となります。
(1)「居宅介護計画」とサービス内容(契約書第3条・第4条参照)
当事業所では、下記のサービス内容から「居宅介護計画」を定めて、サービスを提供します。「居宅介護計画」は、市町村が決定した居宅介護の「支給量」
(「受給者証」に記載してあります。)と利用者の意向や心身の状況を踏まえて、具体的なサービス内容や利用者に対するサービス実施日などを記載しています。
「居宅介護計画」は、利用者や家族に事前に説明し、同意をいただくとともに、利用者の申し出により、いつでも見直すことができます。
<サービス区分及びサービス内容>
Ⅰ・居宅介護
① 身体介護(ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事、通院などの介助をします。)
○入浴介助・清拭・洗髪…入浴の介助や清拭(体を拭く)や洗髪などを行います。
○排せつ介助…排せつの介助、おむつ交換を行います。
○食事介助…食事の介助を行います。
○衣服の着脱の介助…衣服の着脱の介助を行います。
○通院介助…通院の介助を行います。
○その他必要な身体介護を行ないます。
※ 医療行為はいたしません。
② 家事援助(ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行います。)
○調理…利用者の食事の用意を行います。
○洗濯…利用者の衣類等の洗濯を行います。
○掃除…利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
○買い物…利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。
○その他関係機関への連絡など必要な家事を行います。
※ 預貯金の引き出しや預け入れは行いません。(預貯金通帳・カードはお預かりできません。)
※ 利用者以外の方の調理や洗濯、利用者以外の方の居室や庭等の敷地の掃除は原則として行いません。
Ⅱ・重度訪問介護(見守り、身体介護、家事援助など生活全般を支援します。)
重度の肢体不自由で常時介護を要する方に対するサービスです。
見守り、身体介護・家事援助、移動の介護等を行います。身体介護、家事援助の具体的な
内容は、居宅介護と同様です。
Ⅲ・同行援護(視覚障害の方の外出における支援を行います。)
その他、必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言を行います。
(2)利用料(契約書第5条参照)
①サービスのご利用については国が必要な報酬額(サービス利用料)を定めております。
(1単位=10.36円で計算)
ⅰ) 居宅介護(身体介護・通院等介助(身体介護を伴う))
サービスに要する時間 30分未満 30分以上1時間未満 1時間以上1時間半未満 1時間半以上2時間未満
請求単位数 256 404 587 669
サービスに要する時間 2時間以上2時間半未満 2時間半以上3時間未満 3時間以上
請求単位数 754 837 921単位に30分増すごとに+83単位
ⅱ) 居宅介護(家事援助)
サービスに要する時間 30分未満 30分以上45分未満 45分以上1時間未満 1時間以上1時間15分未満
請求単位数 106 153 197 239
サービスに要する時間 1時間15分以上1時間30分未満 1時間30分以上
請求単位数 275 311単位に15分増すごとに+35単位
ⅲ) 居宅介護(通院等介助(身体介護を伴わない))
サービスに要する時間 30分未満 30分以上1時間未満 1時間以上1時間30分未満 1時間30分以上
請求単位数 106 197 275 345単位に30分増すごとに+69単位
☆ 身体介護については3時間以上、家事援助については1時間半以上になる場合は特に市町村が必要と認めた場合のみ対応できます。(受給者証に記載されます。)
ⅳ) 居宅介護(通院等乗降介助)
○ 1回につき102単位
☆ 平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で料金が加算されます。
・夜間(午後6時から10時まで):25%加算
・早朝(午前6時から8時まで) :25%加算
☆ 1人の訪問介護員による介護が困難と認められる場合等で、同意のもと2人の訪問介護員でサービスを提供した場合は、通常の倍の単位となります。
(受給者証に記載されます。)
ⅴ) 重度訪問介護(重度障害者等の場合)
サービスに要する時間 1時間未満 1時間以上1時間30分未満 1時間30分以上2時間未満 2時間以上2時間30分未満
請求単位数 214 319 424 530
サービスに要する時間 2時間30分以上3時間未満 3時間以上3時間30分未満 3時間30分以上4時間未満 4時間以上8時間未満
請求単位数 636 741 846 944単位に30分増すごとに+98単位
移動介護加算 1時間未満 1時間以上1時間半未満 1時間半以上2時間未満 2時間以上2時間半未満 2時間半以上3時間未満 3時間以上
請求単位数 100 125 150 175 200 250
重度訪問介護(障害程度区分6に該当する者の場合)
サービスに要する時間 1時間未満 1時間以上1時間30分未満 1時間30分以上2時間未満 2時間以上2時間30分未満
請求単位数 202 301 400 500
サービスに要する時間 2時間30分以上3時間未満 3時間以上3時間30分未満 3時間30分以上4時間未満 4時間以上12時間未満
請求単位数 600 699 799 891単位に30分増すごとに+92単位
移動介護加算 1時間未満 1時間以上1時間半未満 1時間半以上2時間未満 2時間以上2時間半未満 2時間半以上3時間未満 3時間以上
請求単位数 100 125 150 175 200 250
重度訪問介護(重度訪問介護サービス費)
サービスに要する時間 1時間未満 1時間以上1時間30分未満 1時間30分以上2時間未満 2時間以上2時間30分未満
請求単位数 186 277 369 461
サービスに要する時間 2時間30分以上3時間未満 3時間以上3時間30分未満 3時間30分以上4時間未満 4時間以上8時間未満
請求単位数 553 644 736 821単位に30分増すごとに+85単位
移動介護加算 1時間未満 1時間以上1時間半未満 1時間半以上2時間未満 2時間以上2時間半未満 2時間半以上3時間未満 3時間以上
請求単位数 100 125 150 175 200 250
ⅵ) 加算について
○特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)
良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、事業所の人材要件や体制要件等が基準に合致している場合は、特定事業所加算を算定します。
(Ⅰ)は1カ月のサービス利用料合計の20%が加算、(Ⅱ)、(Ⅲ)は1カ月のサービス利用料合計の10%が加算されます。
(Ⅰ~Ⅲいずれか一つのみ)
○初回加算
初めてのご利用の月、および2ヶ月(暦月)以上ご利用がなかった後に、利用再開される場合は、その月に200単位が加算されます。
○緊急時対応加算(1ヶ月に2回まで)
お客様やご家族の方から、当初の計画に無い緊急なご利用を要請され24時間以内にサービスを提供した場合は、一回の訪問につき通常のサービス利用料に
100単位が加算されます。
○利用者負担上限額管理加算
お客様の負担額について当事業所が上限管理の選任依頼を受けた場合、管理を行った月に150単位が加算されます。
○処遇改善加算 Ⅲ
上記1ヶ月の総合計金額に、所定の率(居宅介護・同行援護は34.7%、重度訪問介護は27.3%)を乗じた金額が加算されます。
② 自己負担金は1割となります。
③ 利用者負担額の上限等について
○介護給付費対象のサービスの利用者負担額には上限が定められています。
○1ヶ月あたりのサービス利用料の負担額は、所得に応じて4つの区分の月額負担額が上限とされ、それ以上の負担の必要はありません。
○利用者負担額の上限管理をする事業所について、ご利用の事業所の中から選任することができます。もし、当事業所をこの上限管理者に選任される場合には、
サービス利用開始の際にその旨をお申し出ください。
④ 償還払い
○事業者が介護給付費額を代理受領しない場合は、介護給付費基準額の全額をご利用者にお支払いいただき、当事業所から「サービス提供証明書」と「領収書」
を交付させていただきます。
「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市町村に申請すると、ご利用者に9割相当の介護給付費が支給されます。
(3)サービス利用にかかる実費負担額(契約書第5条参照)
サービス提供に要する下記の費用は、実費をいただきます。
① 通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、ホームヘルパーが訪問するための交通費をいただきます。
(サービス利用料とともに1ヶ月ごとにお支払いいただきます。)
② 通院介助などにおいてホームヘルパーに公共交通機関などの交通費のほか、入場料、利用料等が必要な場合(サービスご利用時にその都度ご負担いただきます。)
③ 外出先での急な体調変化等に伴う、緊急の対応に必要な費用(タクシー代等)
(サービスご利用時にその都度ご負担いただきます。)
(4)利用者負担額及び実費負担額のお支払い方法(契約書第5条参照)
前記(2)、及び(3)の①、④の料金・費用は、1か月ごとに計算してご請求しますので、翌月までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。
(1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用状況に基づいて計算した金額とします。)
1、毎月15日前後に請求書を郵送します
2、支払い方法
ア.窓口での現金支払
イ.下記指定口座への振り込み
東濃信用金庫 不二ガ丘支店 普通預金No.0334978
(名義)株式会社 総合福祉サービスJ・You(ジェイユー)
ウ.金融機関口座からの自動引き落とし
ご利用できる金融機関:郵便局(毎月25日引き落とし)
銀行 (毎月26日引き落とし) *別途事務手続きが必要です
(5)利用の中止、変更、追加(契約書第6条参照)
① 利用予定日の前に、利用者の都合により、居宅介護計画で定めたサービスの利用を中止又は変更することができます。この場合にはサービスの実施日の前日
までに事業者に申し出てください。
② 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。
但し利用者の急な体調不良等やむをえない場合は取消料はいただきません。
ご利用日の24時間前までのご連絡 無料
ご利用日の24時間前以降のご連絡 予定されていたサービスに対する自己負担と同じ額
③ 市町村が決定した「支給量」及び当該サービスの利用状況によっては、サービスを追加することもできます。
④ サービス利用の変更・追加は、ホームヘルパーの稼働状況により利用者が希望する時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示するほか、他事業所を紹介するなど必要な調整をいたします。
(6)実費負担額(交通費等)の変更
実費負担額(交通費等)を変更する場合は、原則としてその2か月前までにご説明します。
(1)ホームヘルパーについて
☆ サービス提供時に、担当のホームヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数のホームヘルパーが交替してサービスを提供します。
担当のホームヘルパーや訪問するホームヘルパーが交替する場合は、予め利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が
生じないよう十分に配慮します。
☆ 利用者から特定のホームヘルパーを指名することはできませんが、ホームヘルパーについてお気づきの点やご要望がありましたら、お客様相談窓口等に
ご遠慮なく相談ください。
(2)サービス提供について
☆ サービスは、「居宅介護計画」にもとづいて行います。実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、実際の提供にあたっては、利用者の訪問時の
状況・事情・意向等について十分に配慮します。
☆ サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で使用させていただきます。(ホームヘルパーが事業所に連絡する場合の電話を使用
させていただきます。)
(3)サービス内容の変更
☆ 訪問時に、利用者の体調等の理由で居宅介護計画で予定されていたサービスの実施ができない場合には、利用者の同意を得て、サービス内容を変更します。
その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。
(4)受給者証の確認(契約書第3条参照)
「住所」及び「支給量」「利用者負担上限月額」「上限額管理者」など「受給者証」の記載内容の変更があった場合は速やかにホームヘルパーにお知らせください。
また、担当ホームヘルパーやサービス提供責任者が「受給者証」の確認をさせていただく場合には、ご提示くださいますようお願いします。
(5)ホームヘルパーの禁止行為
ホームヘルパーは、サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。
① 医療行為
② 利用者もしくはご家族等の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり
③ 利用者もしくはその家族等からの金銭又は物品、飲食の授受
④ ご契約者の家族等に対するサービスの提供
⑤ 飲酒・喫煙及び飲食(移動介護等において利用者の同意を得て利用者と一緒に飲食を行う場合は除きます。)
⑥ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑥ その他利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動及びその他迷惑行為
(1)サービス実施記録の確認
当事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、利用者にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意見が
あればいつでもお申し出ください。なお、居宅介護計画及びサービス提供ごとの記録は、サービス提供日より5年間保存します。
(2)利用者の記録や情報の管理、開示について(契約書第14条参照)
本事業所では、関係法令に基づいて利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。(開示に際して必要な複写料などの
諸費用は、利用者の負担となります。)
当事業所では、個人情報保護法等の関係法令及び当社の個人情報保護規程に基づいて、ご利用者の記録や情報を適切に管理します。ご利用者やご家族に関する
個人情報の利用目的は次のとおりで、あらかじめ、利用についてご同意いただき書面にさせていただきます。
① 介護保険・障害者総合支援法に基づく諸手続きのため。
② 利用者のサービス利用に係る計画を立案し、円滑にサービスが提供されるために実施するサービス担当者会議での情報提供のため
③ 自治体、医療機関、福祉サービス事業者、介護支援専門員、障害者相談支援専門員その他社会福祉関係者・団体等との連絡調整のため
④ 利用者が、医療サービスの利用を希望している場合及び主治医等の意見を求める必要のある場合
⑤利用者の利用する事業所内のカンファレンスのため
⑥行政の開催する評価会議、サービス担当者会議
⑦上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合
本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 三井住友海上
保険名 総合賠償責任保険
補償の概要 財物損害補償、賠償責任保障、傷害補償
但し、利用者又は契約者が、サービスの実施にあたって必要な心身の状況および病歴等の重要な事項について、故意にこれを告げず又は不実の告知を行った
ことによって損害が発生した場合や、急激な体調の変化および事業者の実施したサービスを原因としない事由によって損害が発生した場合、および事業者・
サービス従事者の指示・依頼に反して行った行為に起因して損害が発生した場合には、事業者は損害の賠償を免れます。
従事者は居宅介護等の提供を行っているときは、お客様の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を
講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(1)当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談(お客様相談係)
☆ サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関するご相談、利用者の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で
受け付けます。
名 称 じゃがいも友愛介護事業所・相談苦情係
電 話 番 号 0568-51-1147
受 付 時 間 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時30分
お客様は、当事業所以外に市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。
春日井市役所障がい福祉課
所在地 春日井市鳥居松町5丁目44番地
電話番号 0568-85-6213 Fax.0568-84-5764
受付時間 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
小牧市役所障がい福祉課
所在地 小牧市堀の内一丁目1番地
電話番号 0568-76-1127 Fax. 0568-75-5714
受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
守山区役所区民福祉部障害担当
所在地 名古屋市守山区小幡一丁目3番1号
電話番号 052-796-4591 Fax.052-793-1451
受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
愛知県社会福祉協議会(運営適正化委員会)
所在地 名古屋市東区白壁一丁目50番地
電話番号 052-212-5515 Fax.052-212-5514
受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
実地している
実施していない
【 実施日: 未 定 】 【 評価機関名: 未 定 】
結果の開示状況
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
ア 虐待の防止に関する担当者の選定
イ 成年後見制度の利用支援
ウ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実地
エ 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置